1972-04-26 第68回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第4号
幾たびか労働紛議や労働争議の調停、あっせんをやった経験がございます。それから地方的な問題でありますけれども、ときには全国的な規模で行なわれた争議に対しても中労委の会長とともに当たった、解決のために努力をした経験がございます。
幾たびか労働紛議や労働争議の調停、あっせんをやった経験がございます。それから地方的な問題でありますけれども、ときには全国的な規模で行なわれた争議に対しても中労委の会長とともに当たった、解決のために努力をした経験がございます。
特に全学連のごとき共産党の最先端を行っている連中のモッブともいうべきもので、これは単なる騒ぎにすぎない、こう思うのでありますが、今申し上げました勤評反対闘争のごときものも、これは労働争議とか労働紛議の範疇には入らぬ明らかな政治闘争だ、労働法上の保護を何ら受くべきものでない、かように考えるのでありますが、これは先刻申しましたように、労働組合がこれを唱え、あるいは指導しないし指令してやっているのでありますから
それにまた、いろいろな労働紛議が起っておらないときが、やはり輸送が一番能率が上っておりますし、また、事故が少いのでありますので、ぜひそういう方面に労使協調して、国鉄の名誉を——名誉と申しましちゃ言い過ぎですが、国鉄の運営をりっぱにして参りたい、こう思っております。
先般労働紛議の際に今御指摘のような事態があったことは私も聞きました。これは国税庁の関係でありまして、むろん国税庁長官がやることなんであります。私は一応事情を報告を受けました、しかしその当時の状況としては国税庁長官の処置はやむを得ない、こういうふうに考えたわけであります。
○政府委員(海老塚政治君) ただいま御質問のございました労働紛議等の場合、間接雇用につきましては、法律上は日本政府が雇用主となっておりますので、労働紛議その他の相手方としては、調達庁がその衝に当るというふうになっております。
そこでこの調査をするに当りましては、大体県から出されておりますSG勤務時間制変更をめぐる労働紛議交渉経過概要というのと、それから兵庫県地区本部、これは全駐労の方で出されておりますが、警備関係のSG支部争議概要、こういう二つの資料を中心にいたしまして関係者の意見を聴取し、あわせて最後的に集約をしたものであります。
○国務大臣(小坂善太郎君) 先ほど藤田委員の御質問にもありましたが、要するに労働法の解釈というものにつきましては、これはやはり労働紛議に関するものでも、ありまするし、従来その紛議に関して取締当局のとつた措置或いはそのことに関連いたしましての判例或いは判決例もあるのでございます。その間に連絡をとつて協議をしておることはその通りであります。
なお、この国連軍協定の第十四条の第二項によりますというと、労務の調達の契約から生じます紛争、いわゆる労働争議、これは契約の当事者によつて解決されるものであるが、若しそれで解決さもない場合には、合同会議において付託することができると、それでも解決しない場合におきましては、両政府間においてこの解決を図るのだということを言われますけれども、今日まで米軍との労務者のこの労働紛議というものは、この点は筋道はできておりまするけれども
更に御指摘の労働紛議の問題でございますが、合同委員会の下にレーバー・コミツテイにおきましても、労働紛議の解決を今までやつておりまするが、私どものほうも遠慮なく主張すべきものは主張しまして、或いは時間のかかつたものもございますが、日本の労働法規上からいたしまして、当然の要求は当然の要求としてこれを通しておるつもりでございます。今後につきましても、その線を貫きたいと考えております。
○国務大臣(小坂善太郎君) 私があらゆる機会に申しておりますように、労働紛議に対しましては、政府は労使の良識に待つてその自主的解決を図るということを本義としておるのでありまして労働紛議に政府が介入するという意図はないのであります。(「了承、了承」と呼ぶ者あり)
○小坂国務大臣 労働紛議の中に政府が入るということは避ける方針であるということは、しばしば申し上げておる通りでありまして、実際の紛議の解決につきましては、中労委を調停者として始終考究してもらうように制度的にもなつておりますし、私どもその考えでおるわけであります。
○小坂国務大臣 十分速記録をごらんになつて御質問願いたいと思いますが、お互いに国会議員といたしまして、現在の国情を憂え、日本国の今後の行き方を考えますときに、現情でいいのかどうか、これは労働紛議というものが、敗戦直後からかわつた形でないというこの形を、何とかもう少し労使協力して日本全体の生産をあげて、生産性を高揚し日本経済をゆたかにして行くという、その国家の危急に臨んでの話合いとか、もう少し協調する
○小坂国務大臣 この解釈を下すということが、現在行われている労働紛議について、どちらか一方に味方するものであるというお話がありましたが、政府はそういう意図は少しも持つていない。要するに法規の解釈について政府が基準法の解釈上こういうことであるということを言いますことは、政府として当然のことである。何も経営者の方の味方をするわけでもない、労働者の味方をするわけでもない。
更にストの方法が好ましくない、或いは部分ストによつて全体の賃金は払わなくてもそれは妥当である、こういう見解を表町されたのでありますが、それは公式の見解である以上、政府として、資本家が部分ストに対して全体の賃金を支払わなくても、それは正しいという法的な解釈をなされた、かように考えるのでありますが、それが今のスト或いは労働紛議に介入するものであることは、これは間違いのないところでありますが、介入をして労働運動或
○大和与一君 まあ公共企業体だから団体交渉もできるし、それから又争議行為は公労法で禁止されておるけれども、労働紛議の解決、紛議というものは当然あり得るわけですから、その紛議の解決のために双方努力もするし、又闘争もする、こういうような形は又当然だと思うのです。
以上が概要でありますが、当時我々といたしましては今回の首切りに対しましては、先ほど申上げたような線から、年末年始の首切りというものを避けて一応この年末における労働紛議を避けて行きたい。
じて調達されることとなつているので、労務の提供方式は日米両国政府間に締結される労務提供に関する契約に基いて日本政府は労務者を雇用し、相手方に提供し、労務者に対しては政府が労務雇用に関する一切の責任を負うことになつたので、その給与、勤務條件等は生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員の給与、その他の勤務條件を考慮して調達庁長官が定めることとなつたために、賃金の科学的調査と労務者との賃金決定の交渉、労働紛議
諸外国においての例を見ても、仲裁委員会の裁定が、労働紛議を解決する上に常に一応の決定打として、それによつてすべて紛議は一応解決されて行く、こういうふうな状態になつておると聞いております。しかるに日本だけが、仲裁委員会の裁定が出ても、あるいは十六条、三十五条の問題とか、あるいは今までであれば、フアイナンスの問題であるとか、こういうことをいろいろ言われて、いまだかつて実行されたことはないのであります。
従つて労働紛議についての調停、あるいは不当労働行為についての裁定というものは、労働委員会を通じて行われると思います。しかしそういうものを通じて行いまするほかに、必要があれば合同委員会によつてもそれをあつせんするとか、調停するということはあり得ると思います。しかし国内法の適用を排除する趣旨はございません。
それで組合側の意図を想像いたしますに、やはりレツド・パージ後の組合の最初の大きな労働紛議でございました。従つてここにおいて非常に組織の力を充実するというチヤンスが今来ておるわけでありますので、この交渉が外からデイスターブをされることなしに、自分の組織の全力を挙げてこの交渉に臨む、そうしてその退け際を立派にして組織というものの確立を図るという考えもあつたろうと思います。
しかるところ、現在日常起きておりますところの労働紛議、爭議の問題等のごときは、労資協調が円満に行つていないところの証拠でありまするので、この問題については労働省としまして、何とか円満に解決がつくように、実は努力を盡しておるようなわけです。
しかし遲れておりましたところの全石炭の労働紛議も解決いたしまして、六月にはいりましてから四月、五月一番出炭率が落ちておりました北海道が九六%を占めるということになりまして、六月の上旬は九六%、さらにまた六月の中旬は大体九九%という成績を占めまして、六月全体の出炭量は、大体計画の九九%までいけるというただいまの見込みであります。